新築の複合建築物の手続きフロー
非住宅の床面積(高い開放性を有する部分を除く)が300㎡以上の場合、基準適合義務の対象となり、所管行政庁または登録省エネ判定機関へ省エネ計画書を提出します。
また、非住宅が300㎡未満でも、建物全体で300㎡以上あれば届出義務の対象となり、所管行政庁へ届出書を提出します。
建物全体が10㎡を超え300㎡未満の場合は、説明義務の対象です。
住宅と非住宅を含む複合建築物の場合、それぞれの規模により手続きが異なります。(下図参照)
判断に迷うケースは、あらかじめ行政や審査機関に確認を行うことが必要です。
※住宅用途 = 戸建住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿
※高い開放性を有する部分 = 外気に開放された面積が、床面積の1/20以上となる部分
※①から④については、例を下記に示します。
① 非住宅400㎡、住宅300㎡の場合
住宅部分 300㎡ | ← 所管行政庁の指示等の対象 |
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省エネ適判の対象 → |
非住宅部分 400㎡ |
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所管行政庁または登録省エネ判定機関へ省エネ計画を提出
(省エネ適判を登録省エネ判定機関で実施している場合、当該機関より所管行政庁へ省エネ計画の写し等を送付)
※住宅に関する図書は省エネ判定機関から所管行政庁へ送付されるため、別途の届出は不要です。
審査の円滑化のためには、事前に行政へ相談されることをおすすめいたします。
② 非住宅100㎡、住宅250㎡の場合
住宅部分 250㎡ | ← 届出義務の対象(≧300㎡) ⇒所管行政庁へ届出 |
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省エネ適判は不要 → |
非住宅部分 100㎡ |
③ 非住宅100㎡、住宅150㎡の場合
住宅部分 150㎡ | ← 届出義務の対象外(300㎡≧) ⇒説明義務の対象(10㎡超) |
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省エネ適判は不要 → |
非住宅部分 100㎡ |
④ 非住宅400㎡、住宅150㎡の場合
住宅部分 150㎡ | ← 所管行政庁の指示等の対象外(300㎡≧) ⇒説明義務の対象外 |
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省エネ適判の対象 → |
非住宅部分 400㎡ |
![]() |
所管行政庁または登録省エネ判定機関へ省エネ計画を提出