省エネ適合判定物件 設備図面の作成について        ~昇降機編~

省エネ適合判定物件においては、計算に使用する各数値の根拠を必ず求められます。
工事途中で設備機器に変更が生じた際は、完了検査前に変更届(軽微な変更届等)の提出も必要となります。

今回は昇降機編です。

●昇降機詳細図において、以下の項目の記載が必要です。(例1)
制御方式
回生ブレーキの有無
機械室レスか否か
※制御方式がインバータ方式の場合、正式名称「可変電圧可変周波数制御方式」との記載を求められる場合がございます。
※荷物専用エレベーターやダムウェーターは算定対象外ですが、人荷用は算定対象となります。

 

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